はじめに
先日患者さんより「怪我をしてから歩くのがしんどいので車を役所やスーパーの車いすマークの付いた駐車スペースにとめたいのですが、どこに申請したら駐車禁止除外指定車標章(以下、除外指定標章)をもらえるのですか?」
と私に聞いてきた方がおられました。
この方は交通事故の後遺症で普通に歩くときにでさえ相当な痛みがでる状態の方です。
私が社会福祉学部の学生だったころ
「車いすマークの付いた駐車スペースはバリアフリー法に基づいて、設置数や駐車スペースの幅などについては法律で設置基準は定められていますが、利用できる人は特に法律で決まっていない。そのため駐車場の管理者が使用できる人をきめている状況。」
と習ったのを思い出しました。
そこで「○○さんは別に除外指定標章がなくても車いすマークの付いた駐車スペースに車を止めることはできますよ。」とお伝えしたのですが詳しく聞いてみると以前、スーパーの障がい者専用の駐車スペースに車を置こうとしたとき駐車場を管理している警備員さんと少しトラブルになったようで、堂々と障害者専用の駐車場におきたいから除外指定標章が欲しいとおっしゃるのです。
私自身、このような仕事に従事しているのにこの除外指定標章の名前はもちろん、どのように手続きをするのかも知らなかったため、どこにどのような書類を申請して交付されるのかを調べてみました。
そもそも駐車禁止除外指定車標章ってなに?
除外指定標章について大阪府警のホームページに下記のように記されています。
歩行困難な身体障がい者等(以下「歩行困難者」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識などにより駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
駐車禁止除外指定車標章はどのような手続きで交付されるの?
除外指定標章の申請・交付は最寄の警察署で無料しています。
申請時に提出必要な書類は次の通りです。
下記いずれかの手帳を持っていることが申請時に条件となります。(*大阪府の場合)
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 小児慢性特定疾患児手帳
※除外標章は、身体障がい者等の申請により、申請内容を審査のうえ交付されるのですが、手帳の級によって申請できるかどうかも異なります。
ちなみに労働災害で受傷された方で労災からも何らかの保障を受けておられる方は、この除外指定標章とは別のものになるようですが労災からも除外指定標章を交付していただけるケースもあるそうです。しかしその場合は、休業補償や医療保障が受けられなくなるとの情報もあり確認が必要です。
強い腰の痛みなどでも申請できるの?
先ほど身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳などの手帳が申請するときに必要ですとお伝えしましたが、腰痛や骨折など治癒する可能性のある痛みではこれらの手帳を取得することは難しいです。
なぜなら怪我や病気による後遺症があってその症状が改善しない(症状固定している)と医師に判断された場合に手帳が支給されるからです。
したがって上記の手帳がない、もしくは取れる見込みがない方は除外指定標章の取得は難しいといえます。
まとめ
はじめにもお伝えしたように駐車場の管理者の方針や考え方によっても異なってくるところではありますが、歩けないほどの痛みがあるのであればスーパーマーケットなどの車いすマークの付いた駐車スペースには除外指定標章がなくてもおくことができるはずです。
したがって大変ではありますが事情を丁寧に説明すれば管理している人も理解を示してくれると思います。
ただ除外指定標章のない方が駐車禁止区域にて路上駐車した場合は、おまわりさんに切符を切られてしまいますので注意してください。
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